児童心理治療施設 わかば館

■ 児童心理治療施設とは

児童福祉法第43条の5の規定にもとづく情緒障害児短期治療施設のことです。

情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、または保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする、とされています。

昭和35年ごろ非行の第2次ブームがあり、当時の児童相談所に寄せられる相談の半分が触法相談でした。当時の一時保護所の機能は①緊急保護②行動観察③短期治療です。特に③の短期治療(一時性の非行、年齢の小さい子ども、非社会的な子どもへ心理学的アプローチ)を充実させる方向で検討が進みました。
昭和36年6月 児童福祉施設に情緒障害児短期治療施設が加わりました。設立当時は非行問題が中心でしたが、昭和50年代には不登校問題、そして現在は被虐待児問題・軽度発達障害児問題と移り変わってきています。その時代ごとの課題に対応しながら、子どもの健全な心身の発達や社会的適応力の向上を目指しています。
また、情緒障害児短期治療施設という名称が、どういう子どもを対象にしているのか伝わりにくいことから児童心理治療施設の別称を用いるようになりました。

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